福岡県立小倉高等学校 明陵同窓会 公式ホームページ

福岡県立小倉高等学校 明陵同窓会

同窓会会則

同窓会会則CONSTITUTION

明陵同窓会会則

第1章 総則

第1条 本会を福岡県立小倉高等学校明陵同窓会と称する。

第2条 本会は会員相互の親睦を図るとともに、母校との連絡を保ち、その発展に寄与することを目的とする。

第3条 本会の事務所を北九州市小倉北区愛宕2丁目7番3号 百周年記念明陵会館内に置く。

第2章 会員

第4条 本会の会員を通常会員と特別会員の2種とする。

[イ]通常会員

(1)福岡県立小倉中学校の卒業生(企救中学校・併置中学校卒業生を含む)

(2)福岡県立小倉高等学校の卒業生(全日制課程及び定時制課程)

(3)在校生

(4)前記の外生徒としてかつて在籍した者
但し同期生2名以上の推薦に基づき本部幹事会で之を承認する。

[ロ]特別会員

(1)母校の旧・現職員

第5条 会員は住所・勤務先職業その他に異動があった時は本会に届けるものとする。

第3章 役員等

第6条 本会に、役員及び幹事を置く。

2 役員は、会長1名・副会長若干名・幹事長1名・監査2名・名誉会長(母校の学校長)・名誉副会長(母校の副校長・教頭・事務長)及び顧問とする。

3 幹事は、各期幹事とし、各期若干名とする。

第7条 会長・副会長・幹事長・顧問・監査は幹事会に於いて通常会員の中より選出し総会に於いて之を承認する。

2 各期幹事は、各期会員の推薦による。

第8条 会長は本会を代表し、主宰する。幹事長は会長を補佐し、会の運営にあたる。

2 各期幹事は、幹事会を組織して会務に参与する。

第9条 役員及び幹事の任期は3か年とし重任を妨げない。なお、役員及び幹事の辞任による補欠者は、前任者の任期までとする。

第4章 会議

第10条 会議は役員会・幹事会及び総会とし会則の変更、役員の改選その他重要事項は役員会・幹事会に於いて之を議決し総会にて之を承認する。

第11条 定期総会は年1回開催する。期日は5月22日の開校記念日に近い日曜日とする。

第5章 事業

第12条 本会は次の事業を行う。

(1)会員名簿・総会冊子・ホームページなどの作成

(2)年次総会、幹事総会の開催

(3)母校の教育振興への協力援助

(4)その他本会の目的を達成するために必要な事業

第6章 会計

第13条 同窓会は会員の納める同窓会費、および寄付金によって運営される。

2 在校生は、入会金と年会費を納入するものとする。

3 前2項の納入額・納入方法等は、附則(2)、(3)による。

第7章 支部

第14条 地方・職場・大学等に支部を置く。

第15条 支部役員は本部に準じて当該団体の推薦によるものとし本部と連絡を保ち会員相互の親睦を図るものとする。

附則

(1)卒業後14年目の会をその年の当番幹事とする。
(昭和22年中20期に始まり現在に至る)

(2)卒業後14年目の卒業生(その年の当番幹事)から年会費1,000円を徴収する。
徴収方法は隔年とし2年分計2,000円とする。

(3)在校生より入会金と年会費を徴収する。
金額・納入方法等については学校に通知、依頼する。

平成12年4月改正
(附則(2)追加)

平成18年4月改正
(附則(3)追加)

平成20年7月改正
(第1章第3条)

平成24年5月20日改正
(第3章第6.7.8.9条・第6章第13条・附則(2))

令和4年4月改正
(第1章第2条・第3章第6条・第5章第12条・第6章第13条)

ページ上部に戻る