| 第1章 総 則 |
| 第2条 本会は母校との連絡を保ち会員の親睦を図るを旨とする。 |
| 第3条 本会の事務所を小倉高等学校・愛宕記念館内に置く。 |
| 第2章 会 員 |
| 第4条 本会の会員を通常会員と特別会員の2種とする。 |
| [イ] 通常会員 |
| (1) 福岡県立小倉中学校の卒業生(企救中学校・併置中学校卒業生を含む) |
| (2) 福岡県立小倉高等学校の卒業生(全日制課程及び定時制課程) |
| (3) 前記の外生徒として嘗って在籍した者 |
| 但し同期生2名以上の推薦に基づき本部幹事会で之を承認する。 |
| [ロ] 特別会員 |
| (1) 母校の旧・現職員 |
| 第5条 会員は住所勤務先職業その他に異動があった時は本会に届けるものとする。 |
| 第3章 役 員 |
| 第6条 本会に次の役員を置く。 |
| (1) 会長1名 (2)副会長若干名 (3)幹事長1名 (4)監査2名 |
| (5) その他 名誉会長(学校長)・名誉副会長(教頭)を置く。 |
| 又顧問を置くことができる。 |
| 第7条 会長・副会長・幹事長・顧問・監査は幹事会に於いて通常会員中より選出し |
| 総会に於いて之を承認する。 |
| 各期幹事長は各期の推薦により各期概ね2名乃至3名とする。 |
| 第8条 各期幹事は幹事会を組織して会務に参与する。 |
| 第9条 役員の任期は3ヵ年とし重任を妨げない。 |
| 第4章 会 議 |
| 第10条 会議は役員会・幹事会及び総会とし会則の変更、役員の改選その他重要 |
| 事項は役員会・幹事会に於いて之を議決し総会にて之を承認する。 |
| 第11条 定期総会は年1回開催する。期日は5月22日の開校記念日に最も近い |
| 日曜日とする。 |
| 第5章 事 業 |
| 第12条 本会は次の事業を行う。 |
| (1) 会報・名簿の発行 |
| (2) 死亡会員の弔問及び特別会員で転退職の場合の記念品贈呈 |
| (3) その他必要な事業 |
| 第6章 会 計 |
| 第13条 通常会員は基本金を納入するものとする。その額は毎年之を定める。 |
| 第7章 支 部 |
| 第14条 地方・職場・大学に支部を置く。 |
| 第15条 支部役員は本部に準じて当該団体の推薦によるものとして本部と連絡を |
| 保ち会員相互の親和便宜を図るものとする。 |
| 附 則 |
| (1) 卒業後14年目の会をその年の当番幹事とする。 |
| (昭和22年中20期に始まり現在に至る) |
| (2) 卒業後14年目(その年の当番幹事)の卒業生より満65歳に達するまで |
| 年会費1,000円を徴収する。徴収方法は隔年とし2年分計2,000円とする。 |
| (3) 在校生より入会金と年会費を徴収する。 |
| 金額・納入方法等については学校に通知、依頼する。 |




